校友会会則
環太平洋大学同窓会会則
制定 平成29年10月28日
第1章 総則
(名称)
第1条本会は、環太平洋大学校友会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条本会の事務局を、環太平洋大学内(岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺721)に置く。
(目的)
第3条本会は、会員相互の親睦を図り、環太平洋大学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 会員名簿及び会報の発行、その他必要と認められる出版物の刊行
- 役員会・評議員会、その他必要と認められる会議の開催
- 会員との交流、福利厚生、研修等の諸事業
- 会員への情報提供
- 在学生の学内外における諸活動、就職支援、行事の応援並びに母校の発展を促すための諸事業
- 社会的に、顕著な業績を収めた会員に対する表彰
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第5条本会は、次の会員で組織する。
- 環太平洋大学卒業生を正会員とする。
- 環太平洋大学教職員及び元教職員を客員会員とする。
- 前項の要件に欠ける場合であっても、本会の目的に賛同し評議員会で承認された者を特別会員とする。
(役員)
第6条本会に、次の役員を置く。
会長 | 1名 |
---|---|
副会長 | 2名 |
常任幹事 | 2名 |
事務局長 | 1名 |
評議員 | 12名 |
会計 | 2名 |
(役員の選出)
第7条
- 会長、副会長、監事は、評議員会で選出する。
- 常任幹事、事務局長、評議員は、常任幹事会で選出する。
(役員の任務)
第8条
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 常任幹事は、事業計画の立案実施等、会務を掌理する。
- 事務局長は、常任幹事の中から1名選出し、本会の業務を遂行する。
- 評議員は、各支部を代表し、構成支部の会務を掌理する。
- 監事は、会計を監査する。
(役員の任期)
第9条役員の任期は5年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じたときは、常任幹事会の承認を得て、前任者の残存期間とする。
第3章 会議
(機関の設置)
第10条本会に、次の機関を置く。
- 評議員会
- 常任幹事会
(評議員会)
第11条評議員会は、本会の役員を持って構成し、会長の招集により開催する。
2評議員会は、本会の最高議決機関とし、次に掲げる事項を審議する。
- 会則の改訂
- 事業報告・決算報告
- 事業計画・予算計画
- 役員の選出
- その他評議員会において必要と認めた事項
(常任幹事会)
第12条常任幹事会は、会長、副会長、常任幹事、事務局長を持って構成し、会長の招集により必要に応じて開催する。
2常任幹事会は、本会運営に必要な事項を審議する。
(支部総会)
第13条
- 支部総会は、支部の評議員、支部の会員を持って構成し、会長の承認を得て、支部評議員の招集により必要に応じて開催する。
- 支部総会は、本会運営に必要な事項を審議する。
(決議)
第14条
- 会議の決議は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数の場合は議長の判断とする
- 評議員会、常任幹事会は、会長が議長となる。支部総会は、支部評議員が議長となる。
第4章 会計
(会計年度)
第15条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
(経費)
第16条
- 本会の経費は、会員の会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
- 正会員は終身会費として2万円納める。ただし、既納の会費は返還しない。
第5章 支部
(支部の設置)
第17条本会は次に定める12支部で構成する。
- 北海道支部
- 東北支部
- 北陸支部
- 関東支部
- 近畿支部
- 岡山支部
- 中四国支部
- 九州支部
附則
1本会則は、平成29年10月28日より施行する。