IPU・環太平洋大学 校友会

環太平洋大学同窓会会則

制定 平成29年10月28日

第1章 総則

(名称)

第1条本会は、環太平洋大学校友会(以下「本会」という)と称する。

(事務所)

第2条本会の事務局を、環太平洋大学内(岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺721)に置く。

(目的)

第3条本会は、会員相互の親睦を図り、環太平洋大学の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • 会員名簿及び会報の発行、その他必要と認められる出版物の刊行
  • 役員会・評議員会、その他必要と認められる会議の開催
  • 会員との交流、福利厚生、研修等の諸事業
  • 会員への情報提供
  • 在学生の学内外における諸活動、就職支援、行事の応援並びに母校の発展を促すための諸事業
  • 社会的に、顕著な業績を収めた会員に対する表彰
  • その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員)

第5条本会は、次の会員で組織する。

  • 環太平洋大学卒業生を正会員とする。
  • 環太平洋大学教職員及び元教職員を客員会員とする。
  • 前項の要件に欠ける場合であっても、本会の目的に賛同し評議員会で承認された者を特別会員とする。

(役員)

第6条本会に、次の役員を置く。

会長1名
副会長2名
常任幹事2名
事務局長1名
評議員12名
会計2名

(役員の選出)

第7条

  1. 会長、副会長、監事は、評議員会で選出する。
  2. 常任幹事、事務局長、評議員は、常任幹事会で選出する。

(役員の任務)

第8条

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 常任幹事は、事業計画の立案実施等、会務を掌理する。
  4. 事務局長は、常任幹事の中から1名選出し、本会の業務を遂行する。
  5. 評議員は、各支部を代表し、構成支部の会務を掌理する。
  6. 監事は、会計を監査する。

(役員の任期)

第9条役員の任期は5年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じたときは、常任幹事会の承認を得て、前任者の残存期間とする。

第3章 会議

(機関の設置)

第10条本会に、次の機関を置く。

  1. 評議員会
  2. 常任幹事会

(評議員会)

第11条評議員会は、本会の役員を持って構成し、会長の招集により開催する。
2評議員会は、本会の最高議決機関とし、次に掲げる事項を審議する。

  • 会則の改訂
  • 事業報告・決算報告
  • 事業計画・予算計画
  • 役員の選出
  • その他評議員会において必要と認めた事項

(常任幹事会)

第12条常任幹事会は、会長、副会長、常任幹事、事務局長を持って構成し、会長の招集により必要に応じて開催する。
2常任幹事会は、本会運営に必要な事項を審議する。

(支部総会)

第13条

  1. 支部総会は、支部の評議員、支部の会員を持って構成し、会長の承認を得て、支部評議員の招集により必要に応じて開催する。
  2. 支部総会は、本会運営に必要な事項を審議する。

(決議)

第14条

  1. 会議の決議は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数の場合は議長の判断とする
  2. 評議員会、常任幹事会は、会長が議長となる。支部総会は、支部評議員が議長となる。

第4章 会計

(会計年度)

第15条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

(経費)

第16条

  1. 本会の経費は、会員の会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
  2. 正会員は終身会費として2万円納める。ただし、既納の会費は返還しない。

第5章 支部

(支部の設置)

第17条本会は次に定める12支部で構成する。

  • 北海道支部
  • 東北支部
  • 北陸支部
  • 関東支部
  • 近畿支部
  • 岡山支部
  • 中四国支部
  • 九州支部

附則

1本会則は、平成29年10月28日より施行する。